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2022年 民事訴訟法 中央大学法科大学院【ロー入試参考答案】
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2022年 民事訴訟法 中央大学法科大学院【ロー入試参考答案】

10/17/2023

The Law School Times【ロー入試参考答案】

中央大学法科大学院2022年 民事訴訟法

設問1

1. 後訴Aは、前訴Aの既判力に抵触し許容されないのではないか。

 ⑴ 既判力とは、確定判決の判断に与えられる通有性ないし拘束力である。その趣旨は紛争の蒸し返し防止であり、正当化根拠は手続保障を与えられた当事者の自己責任である。そのため、既判力は、「判決主文に包含するもの」(民訴法(以下略)114条1項)、つまり訴訟物について生じ、判決理由中の判断については生じない。紛争蒸し返しの防止の趣旨から、114条1項に基づく既判力が作用するのは、前訴と後訴の訴訟物どうしの関係が、同一・先決・矛盾関係のいずれかに合該当する場合に生じる。

 ⑵ 前訴Aの訴訟物は利息契約に基づく利息請求権であるから、前訴Aの既判力は、前訴 口頭弁論終結時における、XのYに対する利息契約に基づく利息請求権の不存在につき生じる。他方、後訴Aの訴訟物は、消費貸借契約に基づく貸金返還請求権であり、前訴の訴訟物と異なる。そのため、同一とは言えない。また、利息債権が消滅していても元本債権は存在しうるため、先決、矛盾の関係にあるとも言えない。

 ⑶ 以上より、114条1項の既判力が後訴Aに作用しない。

2. 争点効が認められないか。

 争点効とは、判決理由中の判断についてこれに反する主張立証を許さず、これと矛盾する判断を禁止する効力である。しかし、114条が相殺の抗弁(同条2項)を除き判決理由中の判断に既判力が生じることを認めていないことからすれば、判決理由中の判断に制度的効力として争点効を認めるべきではない。そのため、争点効は認められない。

3. では、後訴は信義則(2条)により制限されないか。

 ⑴ 前訴にて当事者がすでに主張立証を尽くした事項であるにもかかわらず、後訴において主張立証を尽くした事項について争う行為は、敗訴理由を実質的に蒸し返す行為といえ、紛争が解決されたという相手方当事者の期待を害する。そのため、信義則に反し許されないと解するべきである。

 ⑵ 本件では、たしかに元本債権と利息債権はともに金銭消費貸借契約に由来する債権である。そして、訴訟においてYは元本債権の不存在を主張していることから、前訴Aにおいて元本債権の存否は主要な争点の1つとなっており、当事者が主張立証を尽くした事項とも思える。
 しかし、元本債権に比べて利息債権は極めて額が小さいことから、YにおいてXがもはや元本債権について訴訟上主張してこないことについて信頼が形成されているとはいいがたく、元本債権についての紛争が解決されたという期待がYに生じているとは言えない。

 ⑶ したがって、信義則による遮断も認められない。

4. 以上より、後訴Aは許容される。

設問2

1. 前訴Bの訴訟物は金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権であり、後訴Bの訴訟物は利息契約に基づく利息請求権である。そのため、設問1と同様に、既判力により後訴Bは遮断されない。

2. 信義則により、後訴Bは制限されないか。設問1とは逆に、前訴Aの訴訟物が元本債権(消費貸借契約に基づく貸金返還請求権)であり、後訴Aの訴訟物が利息契約に基づく利息請求権である。そして、金銭消費貸借契約の存否自体が主要な争点になっていることに加え、利息債権の金額は元本債権の金額に比べて極めて小さい。そのため、Yにおいて、前訴判決の確定により利息債権についての紛争も解決したという期待が生じているといえる。
 そのため、後訴Bは信義則により制限される。

以上

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