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2023年 刑事訴訟法 京都大学法科大学院【ロー入試参考答案】
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2023年 刑事訴訟法 京都大学法科大学院【ロー入試参考答案】

2/29/2024

The Law School Times【ロー入試参考答案】

京都大学法科大学院2023年 刑事訴訟法

1. 検査の意図を比して尿瓶を手渡して、尿瓶を受け取った行為(本件行為①)

⑴ KはXに尿瓶を手渡して受け取っているが、終始検査の意図は秘している。本件行為①は適法か。

⑵ まず、捜査のために偽計を用いて尿を排出させ、それを入手することは、「強制の処分」(刑事訴訟法(以下略)197条1項但書)に該当しないか。

ア 「強制の処分」とは、強制処分法定主義と令状主義の両面にわたり厳格な法的制約に服させる必要があるものに限定されるべきである。したがって、「強制の処分」とは、⑴個人の意思を制圧し、⑵身体、住居、財産等の重要な権利・利益に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものをいうと解すべきである。

イ 本件では、覚醒剤の使用の有無を捜査するための尿検査と伝えていた場合には、Xは尿提出に応じていなかったといえるため、個人の意思を制圧したと同視できるといえる。もっとも、尿提出は強制採尿ではなく、任意に行っており、尿は人体の一部ではないため、任意に排尿した場合には身体という重要な権利への制約は認められず、本件における制約は意思決定の自由に対する制約にすぎない。そのため、「強制の処分」には当たらない。

⑶ では、領置(221条)として適法か。

ア 領置ができるものは①被疑者その他の者が遺留した物、または②所有者が任意に提出した物である。

イ 本件における尿瓶は、Kによってそのまま廃棄されるものと思い込んでいたと認められるXがKに委ねた物であり、②所有者が任意に提出した物には当たらない。さらに、①被疑者その他の者が遺留した物とは、占有者の意思に基づかないでその所持を離れた物のほか、占有者が自ら置き去りにした物であると解されるところ、本件尿瓶は、上記の通り、Kによってそのまま廃棄されるものと思い込んでいたと認められるXが、錯誤に基づいて占有をKに委ねた物であり、遺留にも当たらないと解される。

ウ そうすると、本件においては、Kは外形上Xの意思に基づいて占有を取得したことから、領置の手続を取ったものであると解されるところ、この手続は法が許容する領地の類型とはいえず、本件領置手続自体も違法と解するのが相当である。

⑷ したがって、本件行為①は違法である。

2. 「Yさん、宅配便です。」と宅配業者になりすまして告げてY宅内に立ち入ってから、Yに対し捜索差押許可状を呈示した行為(本件行為②)

⑴ まず、「Yさん、宅配便です」と嘘をついて、玄関ドアを開けさせた行為は適法か。かかる行為が捜索差押のために「必要な処分」(222条1項、111条1項)として許容されるかが問題となる。

ア 「必要な処分」とは、捜索・差押の目的を達するために合理的に必要な範囲の付随処分のことをいう。そして、「必要な処分」として許されるか否かは、適正手続・捜査比例の原則から、制約される法益と処分の必要性を比較衡量して決すべきである。

イ 本件では、Xを含む被疑者等の覚醒剤の入手先が薬物事犯の前科のあるYであるという有力な情報を入手しており、また、覚醒剤は証拠隠滅が容易であることから、来意を告げた上で令状の執行に着手すれば、前科のあるYによって容易に証拠を隠滅されてしまう可能性が高く、上記のような手段で室内に入る必要性が高かったといえる。
 他方、「Yさん、宅配便です。」と宅配業者になりすまして告げてY宅内に立ち入ることは、財産的制約もなく、制約される法益は大きいものではなかったといえる。

ウ したがって、上記手段によって室内に入ることは捜索・差押の目的を達するために合理的に必要な範囲の付随処分といえ、「必要な処分」として適法である。

⑵ 次に、Lらが令状を事前に呈示しなかったことは適法か。

ア 222条1項が捜索・差押について準用する110条は、被処分者に対して令状を呈示することを要求している。これは、手続きの明確性と公正を担保すると共に、裁判に対する不服の機会を与えるためである。そうすると、執行前段階に令状の呈示を行うのが原則である。
 もっとも、令状呈示の間に証拠隠滅の可能性があるときは、例外として執行着手後に速やかに令状呈示が行われることを条件として、事後呈示も許容されると解する。

イ 本件において、覚醒剤の証拠隠滅が容易であることから、証拠隠滅の可能性が高かった。特に、Yが薬物事犯の前科があったことから、証拠隠滅の方法を熟知している可能性があり、証拠隠滅の可能性は極めて高かったといえる。そのため、令状呈示の間に証拠隠滅の可能性があったといえる。そして、Y宅に立ち入ってからそのままリビングルームまで進み、令状を呈示していることから、執行着手後に速やかに令状呈示が行われているといえる。

ウ したがって、Lらが令状を事前に呈示しなかったことは適法である。

⑶ 以上より、本件行為②は適法である。

以上

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