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2021年 行政法 大阪大学法科大学院【ロー入試参考答案】
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2021年 行政法 大阪大学法科大学院【ロー入試参考答案】

10/21/2023

The Law School Times【ロー入試参考答案】

大阪大学法科大学院2021年 行政法

 

設問1

1. Y市が本件申請書を送り返したことは以下の理由で違法である。

2. 行政庁は申請がその事務所に到達した場合には、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない(行政手続法(以下、略)7条)。そのため、「不受理」と称して申請書を受け取らずにこれを返戻することは、個別法が受理の仕組みを定めている場合でなければ許されない。

3. まず、本件のAによる申請書の提出が行政手続法上の申請に該当するか問題となるところ、「申請」とは法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう(2条3号)。

4. 本件では、化製場の設置には許可を要する旨の規定があり、(化製場等に関する法律(以下、「法」という)3条)法令に基づき建物設置の許認可を得るものである。そして、法の中には事前協議を義務付ける規定はなく、あくまでそれは指導要項という裁量基準に基づくものであり、法令ではない。その他に不受理を可能とする規定も存在しない。したがって、申請書が到達した時点でY市に審査義務が生じており、返戻は7条に反し違法である。

設問2

1. Xは、本件訴訟の原告適格を有するか。

2.

 ⑴ 原告適格が認められるためには、「法律上の利益を有する者」(行政訴訟法(以下「行訴法」という)9条1項)である必要があるところ、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益も法律上保護された利益にあたる。また、「処分…の相手方以外の者」の法律上の利益の有無の判断にあたっては、9条2項を考慮する。

 ⑵

  ア 本件では、化製場の設置を行うためには、法第3条により化製場の設置許可を受けることを義務付けており、法第4条において上記設置許可に対する不許可の事由を列挙している。そのため、本件許可処分の根拠法令である法3条に加え、不許可事由を定めた法4条及び法4条の基準を別に定めた条例3条も参照し原告適格を判断する。

  イ そして、本件でXが法律上の利益として主張すると考えられるのは悪臭による空気の汚染や飲料水の汚染により自己の生命身体を侵害されない利益であると考えられるところ、まずかかる利益が上述の規定によって保護されるかが問題となる。
    これをみるに、法4条は、条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しない場合には化製場の設置の許可を与えないことができるとされている。また、同条但書によれば、設置場所が人家が密集した場所や、飲料水の汚染のおそれがある場所の場合には理由を付した書面でもって通知することが要請されている。さらに、法4条の公衆衛生上必要な基準を定めた条例3条では換気扇を備えた排気装置の設置を化製室の設置要件とし、他にも汚水の浄化装置の設置を要するとしている。そして、これらの規定は、いずれも悪臭の蔓延や飲料水の汚染を防止することで近隣住民の生命身体が害されないように保護を図る趣旨の規定であると考えられる。したがって、上記Aの利益は、法4条の保護範囲に含まれると考えられる。

  ウ そして、法4条に違反して、化製場が設置された場合には、悪臭による空気の汚染や飲料水の汚染が生じ、化製場付近の住民という限られた者の健康ひいては生命が害される恐れがある。また、悪臭や飲料水汚染の被害は、化製場から近い住民程大きくなり、かつ、悪臭や飲料水汚染が継続するほどに大きくなるものである。そのため、上記Aの利益は、法4条によって個別的な利益として保護されるものであると考えられる。

  エ では、Xは、上述の悪臭や飲料水汚染によって生命身体を害されない利益を有するか。これをみるに、Xは本件化製場の周りに居住している者であり、さらにその距離は200メートルと近い。そして、化製場は様々な動物の肉や臓器等を利用するものであり、200メートルもの近くにあればそこを起点とした悪臭の蔓延や飲料水の汚染によって、Xの健康や生命が害されるおそれは否定できない。そのため、Xは上記利益を有するといえる。

3. 以上より、Xには原告適格が認められる。

以上

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