7/22/2024
The Law School Times【ロー入試参考答案】
神戸大学大学法科大学院2024年 行政法
小問1(1)
行政手続法(以下、「行手法」とする。)3条3項は、「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例…に置かれているもの…)について、行手法の適用除外としている。そのため、K市条例が義務付けている。
小問1(2)
1. 行手法が理由提示を定めた趣旨は、行政庁の判断の慎重・合理性を担保して恣意を抑制するとともに、被処分者に不服申し立ての便宜を与える点にある。よって、その程度については、いかなる事実に基づき、いかなる法規の適用により、どのように基準を適用したかを了知し得る程度の記載が必要である。K市条例は行手法と同じ内容を定めていることから、同条例も同様の趣旨で理由提示を定めているから、同様の程度の記載が必要と解するべきである。
2. 本件では、Aが営業許可を受けた真正図面とまったく異なる玄関帳場の設け方がされていることを理由に、本件停止命令をしようとしている。ゆえに、申請図面との不一致を理由に、旅館業法8条が委任するK市条例8条2号エの「その他別に定める基準」にAの玄関帳場が適合していないと示す必要がある。
小問1(3)
本件命令は、K市長がAに対し与えた旅館業法3条1項に基づく営業許可について、停止を命じることで、旅館業法8条という「法令」に基づき、Aという「特定の者」を名宛人に、「直接に…権利を制限する処分」であり「不利益処分」(K市条例2条4号)にあたる。
そして、営業停止命令はK市条例13条1号アないしウの不利益処分には当たらないことから、「弁明の機会」を付与する必要がある(K市条例13条1項2号)。また、処分基準の設定および公表の努力義務がある(同12条1項)。
小問2(1)
1. 旅館業法3条2項の「政令で定める基準」に対応する形で、旅館業法施行令(以下、「本件施行令」とする。)が規定されている(本件施行令1条柱書参照)。
2. したがって、旅館業法3条2項の委任立法として、本件施行令が制定されている。
小問2(2)
1. 本件施行令1条1項8号は、構造設備の基準について、条例で定める旨規定している。そして、K市条例は、同号を受けて規定された(K市条例8条柱書参照)。
2. したがって、本件施行令1条1項8号の委任立法として、K市条例が制定されている。上記のように、本件施行令は旅館業法に委任されているから、K市条例は再委任されたものといえる。
以上